特別栽培農作物における基準の考え方・資材使用状況
・節減対象農薬の有効成分使用回数及び化学合成窒素成分量に関する設定基準について
高知県慣行栽培基準──農薬散布回数:30回以内(有効成分回数)
化学碁聖窒素成分施用量:34kg/10aあたり
50%節減──農薬散布回数:15回以内
施肥窒素成分:17kg/10aあたり
《その他注意事項》
1 農薬の使用に当たっては、県が作成した「病害虫防除指針」、「除草剤使用指針」、「植物成長調整剤使用指針」に
沿って使用する。
2 清流会は、環境に負荷の少ない農薬を優先とし、使用計画はグループ管轄普及所の指導(計画会議で検討)を遵守する。
3 節減対象農薬の使用回数は、殺菌、殺虫、除草剤の有効成分の合計使用回数である。
4 展着剤、増量剤、共力剤等は、有効成分ではないためカウントの対象とはならない。
特別農作物表示ガイドラインに係わる注意事項について
特別栽培農産物に係る表示ガイドラインは、農産物の生産、流通、販売に携わる人達が生産や表示のルールに従って自主的に確認・管理し、関係者の自発的な行動によって守られるものである。
このガイドラインに基づく表示を行う農産物は、農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産する農産物の事をいう。
1.特別栽培農産物とは、生産の原則に基づき下記の要件を満たす栽培方法により生産された農産物をいう。
当該農産物の生産過程等における化学合成農薬の使用回数が、当該農産物の栽培地が属する地域の同作期において当該農産物について慣行的に行われている使用回数(土壌消毒剤、除草剤等の使用回数を含む。)の5割以下であること。
2.当該農産物の生産過程等において使用される肥料の化学合成窒素成分量が、当該農産物の栽培地が属する地域の同作期において当該農産物について慣行的に使用される肥料の化学合成窒素成分量の5割以下であること。
特別栽培農産物に係る表示ガイドライン第4-2(6)節減対象農薬を使用した特別栽培農産物にあっては、一括表示とは別に生産過程等において現に使用した節減対象農薬の名称、用途及び使用回数を表示するものとする。
(農水省「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」より抜粋)
上記のガイドラインを参照に、株式会社あさの特別栽培農産物実施要領に基づき生産された農産物において、表示するものとする。